賦課金の期限内納付をお願いします
☆ 経常賦課金
(毎年度10月1日現在の組合員、土地原簿面積によって算定)
※県営特別賦課金は、令和元年度で償還が完了しました。
納入期限
令和6年11月1日〜令和6年12月20日(総代会議決)
口座振替決済日
令和6年12月1日
令和6年12月20日
*12月1日に引き落としができなかった場合は、
12月20日に再度、引落しをさせて頂きます。
- 振替決済用の口座を登録されている方は、通帳から引落しをいたします。
領収書は、金融機関の口座振替決済を確認次第郵送いたします。 - 現金での納入の方は、土地改良区に直接ご持参いただくか、土地改良区の指定口座に納入期限までに必ず納めて頂ますように、お願いいたします。
◎賦課金の滞納処分について
土地改良区の賦課金は、公平負担が原則であり、滞納された賦課金については、県知事認可を受け、財産の差し押さえに至る場合もあります。年に一回の納付について、次年度以降に繰り越すことがないよう、皆様の自覚ある納付をお願いします。
あなたは手続きをお忘れではありませんか?
◎ 次の場合は必ず届出をお願いします
- 売買・相続・贈与等で農地の権利が移動した場合
- 農業者年金受給により経営移譲した場合
- 組合員の方が亡くなられたり、高齢のため組合員を変更する場合
- 住所変更をした場合
- 振替口座を変更する場合

市役所の農業委員会で変更されても、土地改良区へ提出をしないと、前の組合員にそのまま賦課金がかかることになりますので、ご注意ください。
◎ 農地の売買をするときは、ご注意ください
賦課金の未納がある農地を売買すると、法律により、新しい耕作者が未納金の支払い義務を負うことになります(土地改良区法第42条第1項)。
滞納があることを知らなかった場合でも、滞納のある農地の所有権を得ると、法律上、未納金の支払い義務を免れることができなくなってしまいますので、農地を購入されるときは、その土地に賦課金の滞納がないか、必ず事前に確認してから契約をするようご注意ください。
◎ 農地転用等の手続きについて
耳納山麓土地改良区受益地内の農地を農地以外に転用する場合、関係機関への申請書に、土地改良区の意見書が必要となります。この場合土地改良区に届出をし、意見書の交付を受けて、地区除外決済金を納めなければなりません。
国・県・市道の新設・拡張や公共用地(道路・河川・用排水路など)への売却についても同様で、必ず土地改良区で地区除外の手続きを行い決済金を納付してください。
決済金を納めなければ、買収以前の面積で賦課金が請求されます。
決済金は、残った組合員に負担をかけることなく、不公平を防ぐためにも支払いが義務づけられていますので、必ず納付をお願いいたします。